
日頃より当会の運営に対して関係各位のご理解ならびにご支援をいただきありがとうございます。
片町周辺飲食店ビル防犯連絡会(通称 片町ビル防犯)は北陸最大の繁華街である金沢・片町地区の風俗環境の浄化を目的として、金沢中警察署のご協力のもと平成6年に組織されました。以来さまざまな活動を通じて片町地区の健全化に務めて参りました。
平成27年4月に北陸新幹線が開通し、県外からの観光客も大幅に増え、これまで以上に安全で安心して楽しんで頂ける片町にすべく取り組んでまいります。今後とも宜しくお願い致します。
役 職 | 氏 名 | 職 名 |
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顧 問 | 山﨑 潔 | 金沢中警察署署長 |
顧 問 | 河原 正明 | 金沢中警察署副署長 |
顧 問 | 寺本 美樹 | 金沢中警察署副署長 |
顧 問 | 南 喜代志 | 金沢中警察署地域官兼 香林坊交番所長 |
顧 問 | 西出 勲 | 金沢中警察署刑事官 |
顧 問 | 吉村 修 | 金沢中警察署交通官 |
参 与 | 塚本 隆俊 | 金沢中警察署生活安全課 |
参 与 | 谷内 政一 | 金沢中警察署刑事一課長 |
参 与 | 萩野 正史 | 金沢中警察署刑事二課長 |
役 職 | 氏 名 | 職 名 |
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会 長 | 八田 稔 | 片町エイトビル |
副会長 | 浅田 恒ニ | 金劇パシオン |
副会長 | 池田 淳一 | 青山ビル |
理 事 | 梅村 光男 | エルビル |
理 事 | 大桑 宇一郞 | 幸楽ビル |
理 事 | 小幡 謙二 | ソシアルレジャックビル |
理 事 | 木村 敏彦 | 中央味食街 |
理 事 | 中森 繁蔵 | 牛嶋屋ビル |
理 事 | 細川 外茂治 | 夢館Ⅱ |
理 事 | 吉村 高太 | エイケンレジャックビル |
監 事 | 岩井 重哲 | 犀虹ビル |
監 事 | 苗加 鐵衛 | 北国ビルディング |
事務局 | 加藤 泰章 | 片町コアビル |
会 計 | 梅村 典彦 | エルビル |
第1章 総則
第1条 (名称)
本会は、片町周辺飲食店ビル防犯連絡会と称する。
第2条 (会員及び組織)
本会は、片町周辺飲食店ビル所有者、管理者等(以下「会員」という。)をもって組織する。
第3条 (目的)
本会は、警察その他関係機関・団体との連携を密にし、防犯意識の高揚を図るとともに、各ビル・店舗の自主防犯体制の強化と防犯施設の整備充実を図り、各種犯罪を未然に防止し、もって犯罪のない明るい社会・文化づくりの推進に寄与することを目的とする。
第4条 (事業)
本会は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行うものとする。
(1)防犯思想の普及啓発
(2)防犯体制及び防犯施設の整備充実
(3)防犯に関する情報の連絡・交換
(4)防犯対策に関する調査研究
(5)暴力追放活動
(6)その他、前条の目的を達成するために必要な事業
第2章 役員
第5条 (役員)
本会に次にあげる役員を置く。
(1)会長 1名
(2)副会長 3名
(3)理事 若干名
(4)監事 2名
(5)会計 1名
第6条 (役員の任期)
会長、副会長は、理事会で推薦し、定例会にはかり決定する。
2 理事は、定例会において互選した者及び会長が指名した者をもってこれにあたる。
3 監事は、会計は、会員の中から会長が選任する。
第7条 (役員の任期)
役員の任期は2年間とする。
2 役員が任期途中において退任した場合には、後任者の任期は前任者の残留期間とする。
3 役員は、退任後、後任者が就任するまでの間、その職務を遂行するものとする。
第8条 (役員の任務)
会長は、本会を代表して会務を総括する。
2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、会長の職務を代行する。
3 理事は、会長の諮問に応じ、審議及び議決するものとする。
第9条 (顧問及び参与)
本会は、顧問及び参与を置くことができる。
2 顧問及び参与は、本会の諮問に応ずるものとする。
3 顧問及び参与は、別に定めるところによる。
第3章 会議
第10条 (会議)
本会の会議は、定例会、臨時会及び理事会とする。
(1)定例会 定例会は、毎年1回、会員をもって開催する。
(2)臨時会 臨時会は、理事会が必要と認めた都度、会員をもって開催する。
(3)理事会 理事会は、会長が必要と認めた都度、役員をもって開催する。
第11条 (会議の運営)
会議は、会長が招集する。
2 会長は、議長となり、会議を主宰する。
3 会長は、第9条に定めるもののほか、関係機関・団体、その他の者について、会議に出席を求め、意見を聴くことができる。
第12条
会議の議決は、出席者の過半数をもって決定し、可否同数の場合には議長が決定する。
第4章 その他
第13条 (事務局)
本会の事務局は、会長が管理するビル内に置く。
第14条 (会則の改正)
本会則は、第3章に規定する会議において改正することができる。
附則
1 この会則は、平成6年4月21日から実施する。
2 本会計年度は、4月1日から翌年3月31日までとする。
3 平成8年6月20日、会則の一部を改正する。
4 平成14年7月3日、会則の一部を改正する。
5 平成19年6月28日、会則の一部を改正する。